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京都府の病院一覧(静脈瘤外来あり、厚生労働大臣が定める疾患の矯正歯科治療が保険適用される医療機関) 1件

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診察にあたって

  • 診療時間に変更がある可能性もあるため(祝日や日曜日は特に)、受診の前に医療機関へ受付可能かお問い合わせください。
  • 感染症対策のため、発熱の度合などで診療時間が不規則になっている可能性もあります。
  • 電話などであらかじめ症状やワクチン接種状況などの内容をお伝えいただくとスムーズです。

「病院」と「クリニック(診療所)」の違いについて

  • 施設の大きさ:病院は大規模な施設であり、多くの患者を受け入れることができます。一方、クリニック(診療所)は小規模な施設であり、一般的には個人の医師が所有・運営しています。
  • 専門性:病院は一般的に、専門性が高い医療機関であり、緊急時には高度な医療を提供することができます。一方、クリニック(診療所)は一般的に、専門性が低く、予防的な医療を提供することが多いです。
  • 入院治療の有無:病院は入院治療を行うことができますが、クリニック(診療所)では一般的に外来治療が中心です。
  • 診療時間:病院は24時間体制で医療を提供することができますが、クリニック(診療所)は一般的には平日のみ、あるいは限られた時間帯に診療を行っています。
  • 費用:病院での治療は一般的に高額であり、保険の適用範囲も限られています。一方、クリニック(診療所)は一般的に診療料が低く、保険の適用範囲も広くなっています。

「静脈瘤外来」について

静脈瘤外来は、静脈瘤の治療を専門とした外来です。静脈瘤は、下肢の静脈が拡張し、静脈の弁が正常に機能しなくなることで生じます。症状としては、足の重だるさ、痛み、かゆみ、腫れ、静脈がくねくねと浮き出るなどがあります。静脈瘤外来では、検査や診察を行い、適切な治療を提供します。治療法としては、静脈内挿入法による内科的治療や、レーザー治療、硬化剤注入療法、手術療法などがあります。静脈瘤外来では、患者さんの症状や病状に応じて、最適な治療法を選択し、安全かつ効果的な治療を行うことが目的となります。

「厚生労働大臣が定める疾患の矯正歯科治療が保険適用される医療機関」について

厚生労働大臣が定める疾患の矯正歯科治療が保険適用される医療機関とは、日本国内において歯科医療を提供する機関のうち、厚生労働大臣が定める疾患についての矯正歯科治療を行うことができると認められた医療機関のことです。

具体的には、歯並びや咬み合わせに関する異常が原因で患者さんが歯科矯正治療を必要とする場合、厚生労働大臣が一定の疾患に該当する場合には、保険適用される場合があります。 、保険適用範囲や自己負担金などは、症状や治療方法、医療機関によって異なる場合がありますので、事前に確認することが必要です。

保険適用される疾患には、児童期に発生する矯正治療や成人における矯正治療、歯の異常などが含まれます。また、保険適用される治療方法には、矯正歯科専門医によるブラケット矯正やマウスピースただし、これらの治療方法が保険適用されるかどうかは、医療機関や治療の進行状況によって異なるため、個別に確認する必要があります。