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今回は『知ってるとお得「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」 』をご紹介させて頂きます。

1月からスタートした「新しい制度」を知ってますか?

医療費控除制度とは、1年をとおして、自分や家族のために多くの医療費(条件があります)を支払ったときに、税務署に確定申告を行えば、いったん支払った所得税が還付される制度です。つまり、申請すればお金が戻ってきます。

いままでの医療費控除は、次のどちらかの条件を満たしていることが必要です。

(1)支払った医療費が、1年間で10万円を越えたとき
(2)年間所得が200万円未満では、医療費が1年間で5%を超えたとき

そして厚生労働省は、2017年1月から新たに「セルフメディケーション税制」という制度をスタートさせています。これは、きちんと健康診断などを受けている人が、対象の市販薬を購入したときに、所得控除が受けられる仕組みです。

軽いものは「自分で」治そう

セルフメディケーション税制について、厚生労働省はその目的を「国民のセルフメディケーションの推進」としています。つまり、軽度な体の不調については、いちいち病院に行かないで自分で手当して治しましょう、そうすれば国の財政を圧迫している医療費の問題も改善されますよ、という感じでしょうか。

いずれにしても、条件をクリアすれば、医師の処方せんなしで購入できる市販薬(OTC医薬品という言い方もします)に使った金額の合計が、1年間(1月1日~12月31日)で1万2000円を越えたときに、越えた金額がその年の所得金額から控除されます。

「いつもの薬」が控除の対象!

ふだんドラッグストアで買ういつも薬が、控除の対象です。対象のお薬は、約1500品目で、詳しい商品名は、厚生労働省のホームページから確認できます(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000162300.pdf)。すべての医薬品が対象ではないですが、ベンザブロック、ルル、ガスター10、バファリンなど、風邪薬や頭痛薬、胃腸薬、咳止め、鼻炎薬、湿布剤、水虫の薬、禁煙補助剤まで、ふだん使っている薬の多くが対象です。腰痛の人、花粉症の人、水虫の人、禁煙をはじめる人はかなりお得かもしれません。

ただし控除金額は、8万8000円の上限が定められています。そして、1万2000円を越えた金額がまるまる戻ってくるわけではありません。支払った所得税の金額の多さによって、戻る金額が変わります。でも、戻ってくる(!)のは嬉しいことです。

新しい税制を「受ける条件」とは?

セルフメディケーション税制は、次の3つの条件をクリアして控除を受けましょう。

(1)所得税、住民税を納めている

(2)次にいずれかを受けている
  ・特定健康診査
  ・予防接種
  ・定期健康診断
  ・健康診断
  ・がん検診

(3)1年間で、対象医薬品の購入額が、家族で12000円を越えている

レシートは捨てないで!

申告をする人は、2月中旬から3月中旬の決まった期間に、確定申告を行います。対象医薬品の購入したレシート(領収書)が必要です。ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は必ず捨てずに保管しておきましょう。

また、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用することができません。どちらにするかは自分で選びます。家族のなかで、それぞれ違う制度を利用するのはオーケーです。

確定申告について分からないことがあれば「お近くの税務署」に相談しましょう。想像しているよりかは簡単だったりします。