健診はなぜ受けなきゃいけないの?
1) 法令に基づき行われる健診( 法律で義務づけられておこなう健康診断)
労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためのものです。
職場においては労働安全衛生法の規定により、企業などが労働者を雇い入れる際に行う雇入時健診(安衛則43条)、1年ごとに行う定期健康診断(安衛則44条)、その他健康上有害な特定業務に従事する者に対する健康診断(安衛則45条)等があります。さらに深夜業従事者の自発的健康診断(安衛法66条の2 安衛則50条等)があります。
事業者は労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずる義務があります。事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知および指導に努める必要があるとされています(労働安全衛生法66条)。また労働者はこれを受けなければなりません。
なお学校においては、学校保健安全法に基づく健康診断が年1回行われます。
🔸 雇入時健診の項目(法令の定めによる)
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査
血圧測定
貧血検査(血色素量, 赤血球数)
肝機能検査 (AST, ALT, γGT)
血中脂質検査 (LDL-C, HDL-C, 中性脂肪)
血糖検査
尿検査(尿糖・尿蛋白)
心電図検査
🔸 2027年4月から、法令により血清クレアチニンが追加されます。
2) 個人が自発的に受ける自発的健診: 義務ではないが個人が自分自身の健康を確認し守るための健診
法律により強制されるのではなく、個人が健康で幸福な社会生活を営むために、自分自身の意思で受けるものです。
特に、会社などの事業所に所属しておられない「個人事業主」の方にお薦めしています。