独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院

マイナンバーカード保険証対応
外国語対応
女性医師在籍
専門医在籍

〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町3211
  • 新横浜駅から約583m(JR横浜線、東急新横浜線、相鉄新横浜線、ブルーライン)
  • 北新横浜駅から約916m(ブルーライン)

診療案内

水曜 20時5分時点: 診察時間外 (時刻から計算した目安)
※受診の際はあらかじめ医療機関にご確認ください
休診日: 土、日、祝
備考: 8:15~11:00 原則、紹介予約制 診療時間8:30~16:30 科により異なる 臨時休診あり
診療時間
08:15 12:00
乳腺外科、形成外科
08:15 17:00
乳腺外科、泌尿器科、皮膚科、耳鼻咽喉科、産婦人科、小児科、整形外科、心臓血管外科、呼吸器外科、腫瘍内科・外科、神経内科、心療内科、歯科口腔外科、脳神経外科、消化器科、循環器科、呼吸器内科、内分泌科、糖尿病内科、血液内科、放射線科、リハビリテーション、リウマチ科、形成外科
08:30 17:00
眼科
09:00 17:00
腎臓内科・外科
09:30 10:00
精神科・神経科
13:30 16:00
精神科・神経科

患者様へのご挨拶

独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院は神奈川県横浜市港北区にある、内科、呼吸器外科、心臓血管外科、眼科、麻酔科ほかを標榜する医療機関です。近くの駅は新横浜駅です。

独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院の周辺地図

【アクセス方法】
JR 横浜線 新横浜駅 徒歩 10分 (バスの場合) 横浜労災病院停留所下車 徒歩約 1分、横浜市営地下鉄3号線(ブルーライン) 新横浜駅 徒歩 7分、JR 東海道新幹線 新横浜駅 徒歩 10分

医師紹介

院長  三上 容司 (ミカミ)

性別 男性
院長 三上 容司の写真
詳しい情報を見る
自己紹介

横浜労災病院は横浜市北東部医療圏の地域中核病院として、平成3年に開設された市内でも有数の規模と実績を誇る病院です。母体は独立行政法人労働者健康安全機構ですが、労働者に限らず、老若男女すべての方々に開かれた総合病院です。

病院の理念は「みんなでやさしい明るい医療」です。これは、チーム医療(みんな)、患者中心(やさしい)、職員が明るく、透明性が高い(明るい)を意味しています。病院としては、「地域がん診療連携拠点病院」、「災害拠点病院」、「地域医療支援病院」、「日本医療機能評価機構認定病院」など、多くの指定、認定を受けています。また、各領域のスペシャリストをそろえ、最先端の医療機器を取り入れているのも当院の特徴です。

これらを生かして、基本方針である「勤労者医療の展開」「高度医療の実践」「救急医療の充実」「地域医療の支援」「安全な医療の定着」「優れた医療者の育成」を実現すべく努めています。
患者中心の医療を行う上で、医療を提供する側と受ける側の相互の理解と信頼がなにより重要です。そのためには、患者さんからのご意見、ご提案は大変貴重なものであり、それを病院運営、診療現場に反映していく必要があります。引き続き、率直なご意見をお寄せ頂ければ幸いです。

私たちは、安全で安心な医療を目指すとともに、患者さんと職員一人一人の幸せに尽くせるよう努めていきたいと思います。

保有資格

日本整形外科学会認定リウマチ医、日本手外科学会認定手外科専門医

梅村 敏

性別 男性
医師 梅村 敏の写真

独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院の詳細情報

駐車場 有料:384台
特徴・機能 赤ちゃん健診後の股関節検診、ガンマナイフ実施、マンモグラフィー(乳房レントゲン)、ダヴィンチ手術、三次救急医療機関(重症〜危篤 救命救急センター)、腰椎椎間板ヘルニア治療薬(ヘルニコア)実施可能要件に該当する施設一覧、IMRT(強度変調放射線治療)を導入している医療機関、マイナンバーカードを保険証対応として対応可能
対応言語 英語

独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院への口コミ

腐ったリンゴ 1.院長からの回答 この病院にはコン...
MA
投稿者:MA
エリア:神奈川県
年齢:60代
性別:男性
満足度:
1
詳しい評価
施設がきれいで、設備が整っていた
3
病気や症状についての説明がわかりやすかった
3
医師の専門性が高そうだった
5
交通の便が良かった
2
医師や看護師の対応が親切だった
2
待ち時間が短かった
2
診察の時間を長く取っていた
3
次も通いたい
1
腐ったリンゴ
1.院長からの回答
この病院にはコンプライアンスがないのか?
CT検査の際、腰部のガーゼから血が漏れて新品のコルセットが汚れてしまいました。院長に対して原状回復を求めたところ、担当医を通して口頭で「医療行為に不備がないので責任はない」という回答をされました。
本来であれば文書で回答するものですが出来ない事情があるという事でしょう。
これは患者に対する配慮や適切な医療行為に欠けるものであると感じられます。本来ならば弁護士や医療問題関係部署へ相談すべきですが、転院して治療を続けなければならないため、難しい状況です。私自身は民法第709条に反する悪質な対応と思っています。
飲食店等で客

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