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福井県の厚生労働大臣が定める疾患の矯正歯科治療が保険適用される医療機関に対応している歯科一覧 6件

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福井県の口コミランキング

1~6件を表示

矯正歯科
0776-28-1118
福井県福井市大手2丁目18-12
院長:加藤 敬三
専門医在籍
矯正歯科臨床指導医
カトウ矯正歯科
木曜日 13時58分時点: 診察時間外 (時間から計算した目安)
※受診の際はあらかじめ電話等で受付時間をご確認ください
時間
9:30 18:30
カトウ矯正歯科は福井県福井市にある、矯正歯科を標榜する医療機関です。近くの駅は新福井駅です。院長の加藤 敬三は大阪歯科大学の出身です。
矯正歯科
0776-22-4187
福井県福井市松本4丁目11-1
院長:田中 滋
女性医師在籍専門医在籍
矯正歯科臨床指導医
矯正歯科誠クリニック
木曜日 13時58分時点: 診察時間外 (時間から計算した目安)
※受診の際はあらかじめ電話等で受付時間をご確認ください
時間
9:30 18:00
9:30 18:30
矯正歯科誠クリニックは福井県福井市にある、矯正歯科を標榜する医療機関です。近くの駅は田原町駅です。
矯正歯科
0776-23-1180
福井県福井市大手3丁目12-20 冨田第一生命ビル2F
院長:峰田 雅章
専門医在籍
矯正歯科臨床指導医
矯正歯科みねた
木曜日 13時58分時点: 診察時間内 (時間から計算した目安)
※受診の際はあらかじめ電話等で受付時間をご確認ください
時間
10:00 18:00
矯正歯科みねたは福井県福井市にある、矯正歯科を標榜する医療機関です。近くの駅は福井城址大名町駅です。院長の峰田 雅章は朝日大学歯学部の出身です。
矯正歯科
0778-29-0118
福井県越前市横市町1-5-7
院長:服部 誠治
せいじ矯正歯科クリニック
木曜日 13時58分時点: 診察時間外 (時間から計算した目安)
※受診の際はあらかじめ電話等で受付時間をご確認ください
時間
8:30 18:00
10:00 19:00
せいじ矯正歯科クリニックは福井県越前市にある、矯正歯科を標榜する医療機関です。院長の服部 誠治は日本歯科大学新潟歯学部の出身です。
矯正歯科
0776-23-1187
福井県福井市中央1丁目21-22
院長:島 芳夫
女性医師在籍
島矯正歯科
木曜日 13時58分時点: 診察時間外 (時間から計算した目安)
※受診の際はあらかじめ電話等で受付時間をご確認ください
時間
10:30 19:00
島矯正歯科は福井県福井市にある、矯正歯科を標榜する医療機関です。近くの駅は福井駅駅です。院長の島 芳夫は東京医科歯科大学歯学部の出身です。
矯正歯科
0776-52-1187
福井県福井市米松1丁目11-1
たまや矯正歯科
木曜日 13時58分時点: 診察時間外 (時間から計算した目安)
※受診の際はあらかじめ電話等で受付時間をご確認ください
時間
9:00 12:00
15:00 19:00
たまや矯正歯科は福井県福井市にある、矯正歯科を標榜する医療機関です。近くの駅は福井口駅です。

診察にあたって

  • 診療時間に変更がある可能性もあるため(祝日や日曜日は特に)、受診の前に医療機関へ受付可能かお問い合わせください。
  • 感染症対策のため、発熱の度合などで診療時間が不規則になっている可能性もあります。
  • 電話などであらかじめ症状やワクチン接種状況などの内容をお伝えいただくとスムーズです。

「病院」と「クリニック(診療所)」の違いについて

  • 施設の大きさ:病院は大規模な施設であり、多くの患者を受け入れることができます。一方、クリニック(診療所)は小規模な施設であり、一般的には個人の医師が所有・運営しています。
  • 専門性:病院は一般的に、専門性が高い医療機関であり、緊急時には高度な医療を提供することができます。一方、クリニック(診療所)は一般的に、専門性が低く、予防的な医療を提供することが多いです。
  • 入院治療の有無:病院は入院治療を行うことができますが、クリニック(診療所)では一般的に外来治療が中心です。
  • 診療時間:病院は24時間体制で医療を提供することができますが、クリニック(診療所)は一般的には平日のみ、あるいは限られた時間帯に診療を行っています。
  • 費用:病院での治療は一般的に高額であり、保険の適用範囲も限られています。一方、クリニック(診療所)は一般的に診療料が低く、保険の適用範囲も広くなっています。

「厚生労働大臣が定める疾患の矯正歯科治療が保険適用される医療機関」について

厚生労働大臣が定める疾患の矯正歯科治療が保険適用される医療機関とは、日本国内において歯科医療を提供する機関のうち、厚生労働大臣が定める疾患についての矯正歯科治療を行うことができると認められた医療機関のことです。

具体的には、歯並びや咬み合わせに関する異常が原因で患者さんが歯科矯正治療を必要とする場合、厚生労働大臣が一定の疾患に該当する場合には、保険適用される場合があります。 、保険適用範囲や自己負担金などは、症状や治療方法、医療機関によって異なる場合がありますので、事前に確認することが必要です。

保険適用される疾患には、児童期に発生する矯正治療や成人における矯正治療、歯の異常などが含まれます。また、保険適用される治療方法には、矯正歯科専門医によるブラケット矯正やマウスピースただし、これらの治療方法が保険適用されるかどうかは、医療機関や治療の進行状況によって異なるため、個別に確認する必要があります。